小児慢性特定疾病医療費助成制度について

 平成28年1月からマイナンバー法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号))施行に伴い、法に定められた行政手続(社会保障、税、災害対策分野)において、個人番号(マイナンバー)の利用が開始されました。

 これに伴い、小児慢性特定疾病医療費支給認定に係る申請にあたり、申請書への個人番号(マイナンバー)の記載が必要になると共に、窓口での本人確認の実施が義務付けられました。 

▲ ページ先頭に戻る