小児慢性特定疾病医療費助成における寡婦(夫)控除等のみなし適用について

 平成30年9月1日から、児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費の自己負担上限月額の決定にあたり、「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます。
 以下の要件のいずれかを満たす方が世帯にいる場合にはみなし適用の対象となる場合があり、寡婦控除が適用されたものとみなして算出した市町村民税を基礎として、医療費の自己負担上限月額を算定するため、より自己負担の少ない階層区分に決定されることがあります。

 

1 対象要件

①婚姻によらないで母となり、過去及び現在において婚姻(事実婚も含む)をしていないもののうち、扶養親族又は生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限る)を有するもの

②婚姻によらないで父となり、過去及び現在において婚姻(事実婚も含む)をしていないもののうち、生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限る)を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下であるもの

※あくまでみなし適用のため、市町村民税自体が減額されるものではありません。
※現在、税法上の寡婦(夫)控除の適用を受けている方、生活保護受給者の方、市町村民税世帯非課税者の方、人工呼吸器等装着者として認定されている方は、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しても、自己負担上限月額は減額となりません。
※所得状況等によっては、自己負担上限月額が減額されない場合があります。

 

2 申請手続きについて

 寡婦(夫)控除等のみなし適用を希望される方は、以下の書類をお住まいの住所を管轄する保健所に御提出ください。
(1) 新規申請の際に必要な書類 
    ※その他の必要書類と併せて提出してください。
    ①支給認定申請書(新規) ◎申請者記入◎
    ②戸籍全部事項証明書 ★市町役場で取得★
    ③誓約書 ◎申請者記入◎

(2) 変更申請の際に必要な書類
    ①支給認定申請書(変更) ◎申請者記入◎
    ②戸籍全部事項証明書 ★市町役場で取得★
    ③世帯全員分の住民票(申請日から3ヶ月以内に発行されたもの) ★市町役場で取得★
    ④誓約書 ◎申請者記入◎ 

(3) 更新申請の際に必要な書類
    ※他の必要書類と併せて提出してください。
    誓約書 ◎申請者記入◎

 

3 申請・問い合わせ先

 お住まいの住所地 申請・お問い合わせ先の保健福祉事務所
さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町東讃保健福祉事務所 【電話】(0879)29-8264(保健対策課)
〒769-2401  さぬき市津田町930-2
小豆郡小豆総合事務所       【電話】(0879)62-1372(保健福祉課)
〒761-4121  小豆郡土庄町渕崎甲2079-5
丸亀市、坂出市、善通寺市、仲多度郡、綾歌郡中讃保健福祉事務所 【電話】(0877)24-9963(保健対策第二課)
〒763-0082  丸亀市土器町東8-526
観音寺市、三豊市西讃保健福祉事務所 【電話】(0875)25-3082(健康福祉総務課)
〒768-0067   観音寺市坂本町7-3-18

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