産前・産後の休業
- 産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)は、事業主に請求することにより、休業することができます。
- 産後8週間は、事業主は就業させることができません。ただし、産後6週間経過後に、医師が認めた業務について、本人が請求した場合に事業主は就業させることができます。
産前産後休業保険料免除制度
産前産後休業を取得した場合、産前産後休業期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料が会社・自己負担ともに免除されます。事業主から申出書の提出が必要です。
詳しくは、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。