妊娠中~産後の健康管理
妊娠中の健康診査
妊娠中はふだんよりいっそう健康に気をつけなければなりません。特に注意しなければならないのは、貧血や妊娠高血圧症候群、妊婦糖尿病で、どれも胎児の発育に影響し、母体の健康を損なうことがあります。そのためにもきちんと健康診査を受け、胎児の育ちぐあいや、血圧・尿などの状況をみてもらいましょう。
望ましい受診回数
- 妊娠の初期から妊娠23週まで・・・おおむね4週間に1回
- 妊娠24週~35週まで・・・おおむね2週間に1回
- 妊娠36週以後分娩まで・・・おおむね1週間に1回
※受診票は母子手帳と一緒に受け取る母子保健ガイドブックの中に入っています。
(市町が受診にかかる費用の一部を助成しています)
出産後の健康診査
県内では、平成31年4月1日以降に母子健康手帳の交付を受けた方(直島町のみ同日以降にお産をされる方)を対象に、出産後間もない時期にある方の身体と心の健康状態を確認し、早期に必要な支援を受けられるようサポートするための「産婦健康診査」の受診に係る費用について、市町による公費負担が開始されることとなりました。
産婦健康診査の公費負担を受けるには、母子健康手帳と一緒に交付される専用の受診票が必要です。詳しくは、お住まいの市町の母子保健担当窓口へお問い合わせください。
健康診査のための時間の確保
妊産婦(妊娠中及び出産後1年を経過しない女性)は、事業主に申し出ることにより、次の保健指導または健康診査を受診するための必要な時間を確保することができます。
- 妊娠23週までは4週間に1回
- 妊娠24週から35週までは2週間に1回
- 妊娠36週以後出産までは1週間に1回
※ただし、医師または助産師の指示でこれを上回ることもあります。 - 出産後1年以内は医師等の指示に従って、必要な時間を確保しなければなりません。
母性健康管理指導事項連絡カード
妊産婦が医師などの指導を受けた場合には、その指導事項を守ることができるよう、事業主は、勤務時間の変更、勤務の軽減など必要な措置を講じなければなりません。これらの措置には、妊娠中の通勤緩和、休憩に関する措置、つわりや切迫流産・早産など妊娠中または出産後の症状などに対応する措置が含まれます。
- 医師などの指導事項(妊産婦の母体または胎児の健康保持のため事業主がとるべき措置)を事業主に的確に伝達するために「母性健康管理指導事項連絡カード」をご利用ください。
カードは母子健康手帳の中に様式が入っています。
厚生労働省のホームページ
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm
からもダウンロードできます。
母性健康管理をすすめるために、もっと詳しくは、 働く女性の心とからだの応援サイト
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/
をご覧ください。


























