産前・産後の健康管理
1. 妊産婦(妊娠中及び出産後1年を経過しない女性)は、事業主に申し出ることにより、次の保健指導または健康診査を受診するための必要な時間を確保することができます。
- 妊娠23週までは4週間に1回
- 妊娠24週から35週までは2週間に1回
- 妊娠36週以後出産までは1週間に1回
※ただし、医師または助産師の指示でこれを上回ることもあります。 - 出産後1年以内は医師等の指示に従って、必要な時間を確保しなければなりません。
2. 妊産婦が医師などの指導を受けた場合には、その指導事項を守ることができるよう、事業主は、勤務時間の変更、勤務の軽減など必要な措置を講じなければなりません。これらの措置には、妊娠中の通勤緩和、休憩に関する措置、つわりや切迫流産・早産など妊娠中または出産後の症状などに対応する措置が含まれます。
- 医師などの指導事項(妊産婦の母体または胎児の健康保持のため事業主がとるべき措置)を事業主に的確に伝達するために「母性健康管理指導事項連絡カード」をご利用ください。
カードは母子健康手帳の中に様式が入っています。
厚生労働省のホームページ
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm
からもダウンロードできます。
母性健康管理をすすめるために、もっと詳しくは、 働く女性の心とからだの応援サイト
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/
をご覧ください。