育児休業など男女労働者の育児のための制度

育児休業制度

詳しい内容は下記のホームページをご覧ください。

  育児休業制度とは|育児休業を取る|育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト (mhlw.go.jp)

出生時育児休業(産後パパ育休)

 産後休業をしていない労働者は、子の出生8週間以内の期間内で4週間(28日)まで、分割して2回取得することができます。なお、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能となります。

育児のための短時間勤務制度

3歳に満たない子を養育する労働者は、一定の条件を満たす場合、事業主に申し出ることにより、短時間勤務制度(1日原則として6時間)を利用することができます。

所定外労働(残業)の免除

3歳に満たない子を養育する労働者は、一定の条件を満たす場合、事業主に請求することにより、所定外労働(残業)が免除されます。

子の看護休暇制度

小学校入学までの子を養育する労働者は、一定の条件を満たす場合、申し出ることにより、子が1人であれば年に5日、2人以上であれば年に10日まで、病気・けがをした子の看護(予防接種、健康診断を含む。)のために、休暇を取得することができます。また、時間単位での取得も可能です。

深夜業の制限

小学校入学までの子を養育する労働者は、一定の条件を見たす場合、事業主に請求することにより、深夜業(午後10時から午前5時までの間の労働)が免除されます。

時間外労働の制限

小学校入学までの子を養育する労働者は、一定の条件を満たす場合、事業主に請求することにより、1ヶ月につき24時間、1年につき150時間を越える時間外労働(法定外労働)が免除されます。

不利益取扱いの禁止

育児、介護休業法において、育児休業、子の看護休暇や所定外労働の免除、短時間勤務制度等の申出、取得等を理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止されています。なお、職場における育児休業等に関するハラスメントの防止措置を講じることが事業主に義務付けられています。

※令和6年5月に育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日から順次施行されます。男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、所定外労働(残業)の制限の対象労働者の範囲拡大、育児のためのテレワークの導入の努力義務化、子の看護休暇の見直し等の内容が盛り込まれています。

詳しくは、香川労働局雇用均等室 TEL:087-811-8924 にお問い合わせください。
香川労働局ホームページhttps://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/もご参照下さい。

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