育児休業中の経済的援助
出生時育児休業給付金
男性の育児休業の取得促進を図ることを目的として、令和4年10月1日から、雇用保険の被保険者の方を対象に、子の出生後8週間の期間内に合計28日を限度に出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」が受けられるようになりました。
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%
育児休業給付金
労働者が育児休業を取得しやすく、その後の職場復帰を援助・促進することにより、職業生活の継続を支援する制度です。雇用保険の被保険者の方が、1歳(両親が取得する場合は1歳2ヵ月。保育所に入所できないなどの場合には最長2歳。)に満たない子どもを養育するための育児休業を取得し、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×50%(※)
※180日に達するまでの間に限り、給付率は67%となります。
詳しくは、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
詳しくは香川労働局ホームページへ
https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/home.html
※同様の制度が共済組合等でもあります。ご加入の共済組合にお問い合わせください。
育児休業保険料免除制度
満3歳未満の子どもを養育するための育児休業期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料が会社・自己負担ともに免除されます。事業主からの申出書の提出が必要です。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられています。被保険者の申出に基づき、より高い従前の報酬月額をその期間の報酬月額とみなして年金額を計算します。養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。
詳しくは、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
詳しくは日本年金機構ホームページへ
https://www.nenkin.go.jp/index.html
子育て支援資金(香川県勤労者福祉資金融資制度)
育児休業中の方で休業後、元の職場に復帰することが確実な場合に利用できます。
詳しくは労働政策課ホームページへ
http://www.pref.kagawa.lg.jp/rosei/fukushi/seikatsu-shikin-yuushi.html
参考になるページ
働く女性のために(21世紀職業財団ホームページ)
http://www.jiwe.or.jp/