出産育児一時金
通常妊娠・出産には、健康保険は使えませんが、分娩に直接要する費用のほか、出産前後に発生する費用の負担を軽減するため、医療保険制度から出産育児一時金(共済組合では出産費)が支給されます。
支給額は加入する医療保険制度により異なります。
例えば全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者・被扶養者の方は、1児につき原則50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合)が支給されます。(2023年3月31日以前の出産の場合は42万円)
また、出産育児一時金等を医療機関等へ支払う「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用する場合、原則50万円の範囲においては、加入者が医療機関等へ、直接支払う必要はありません。ただし、「直接支払制度」や「受取代理制度」が利用できるかどうかは、医療機関等にご確認いただく必要があります。
※出産にかかった費用が、出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、出産後、その差額について加入されている医療保険者へ請求することができます。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等へお支払い頂く事になります。
詳しくは、加入されている医療保険者にお問い合わせください。
全国健康保険協会ホームページ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
国民健康保険の被保険者が出産した場合、その世帯主に対し50万円が支給されます。
詳しくは、お住まいの市町の国民健康保険担当課にお問い合わせください。