小児慢性特定疾病医療費助成の変更手続きについて
すでに支給認定を受けられている小児慢性特定疾病医療受給者証の内容について、変更が生じた場合には、変更手続きが必要となります。変更内容によって、必要書類が異なりますので、ご注意ください。
1.変更手続きが必要な方について
次のような変更がある場合は、お住まいの住所を管轄する保健福祉事務所に申請をお願いいたします。
ケース | 必要書類 | |
① | 受給者及び保護者の氏名・住所等に | 1.小児慢性特定疾病受給者証等記載事項変更届 2.変更が証明できる書類(住民票、戸籍謄本等) 3.現在お持ちの受給者証のコピー |
② | 受給者の加入する健康保険内容に | 1.小児慢性特定疾病受給者証等記載事項変更届 |
③ | 受診医療機関・薬局等を | ※ 児童福祉法に基づき指定された医療機関の受診については、現在お持ちの受給者証により受給することができます。 |
④ | 申請者等の市町民税課税額が変更となり、月額自己負担上限額の階層区分(所得区分)が変更になる場合 | 1.小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(変更) 2.市町民税所得課税証明書 3.現在お持ちの受給者証のコピー |
⑤ | 認められている疾病に変更が ある場合 | 1.小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(変更) 2.医療意見書 3.現在お持ちの受給者証のコピー |
⑥ | 新たに重症認定申請を行う場合 | 1.小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(変更) 2.重症患者認定申告書 3.医療意見書 4.身体障害者手帳や療育手帳等のコピー(該当者のみ) 5.現在お持ちの受給者証のコピー |
⑦ | 新たに人工呼吸器等装着者申請を | 1.小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(変更) 2.人工呼吸器等装着者申請書 3.医療意見書 4.現在お持ちの受給者証のコピー |
⑧ | 新たに高額治療継続者の申請を | 1.小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(変更) |
⑨ | 同一の医療保険に加入の家族が指定難病又は小児慢性特定疾病の受給者証の交付を受けた場合 | 1.小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(変更) |
2.申請・お問い合わせ先
お住まいの住所地 | 申請・お問い合わせ先の保健福祉事務所 |
さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町 | 東讃保健福祉事務所 【電話】(0879)29-8264(保健対策課) 〒769-2401 さぬき市津田町930-2 |
小豆郡 | 小豆総合事務所 【電話】(0879)62-1372(保健福祉課) 〒761-4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 |
丸亀市、坂出市、善通寺市、仲多度郡、綾歌郡 | 中讃保健福祉事務所 【電話】(0877)24-9963(保健対策第二課) 〒763-0082 丸亀市土器町東8-526 |
観音寺市、三豊市 | 西讃保健福祉事務所 【電話】(0875)25-3082(健康福祉総務課) 〒768-0067 観音寺市坂本町7-3-18 |