琴平町の保育施設等一覧
1.保育施設一覧
保育所名称 | 公 ・ 私 | 定員 | 住所 | 乳児保育 | 延長保育 | 一時 預かり | 休日保育 | 地域 子育て 支援拠点 (センター) | 受入可能状況 |
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あかね保育園 | 私 | 90 | 仲多度郡琴平町507-1 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) |
●は、実施事業 受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは琴平町子ども・保健課にお問合せ下さい
[問い合せ先] 琴平町子ども・保健課
電話:0877-75-6705
URL https://www.town.kotohira.kagawa.jp/
認定こども園名称 | 公 ・ 私 | 定員 | 住所 | 乳児保育 | 延長保育 | 一時 預かり | 休日保育 | 地域 子育て 支援拠点 (センター) | 受入可能状況 | |
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1号認定子ども | 2・3号認定子ども | |||||||||
琴平町立南こども園 <幼保連携型> | 公 | 30 | 84 | 仲多度郡琴平町琴平町103 | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||||
琴平町立北こども園 <幼保連携型> | 公 | 30 | 84 | 仲多度郡琴平町苗田634-1(めばえ棟)、上櫛梨31-1(みのり棟) | ● | △(令和6年11月1日時点) |
●は、実施事業 受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは琴平町子ども・保健課にお問合せ下さい
[問い合せ先] 琴平町子ども・保健課
電話:0877-75-6705
URL https://www.town.kotohira.kagawa.jp/
2.入所手続(令和6年度入所)
(1)入所の受付
区分 | 受付期間 | 受付場所 |
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4月から新規に入所希望の方 | 令和5年12月1日(金)~12月20日(水) (午前8時30分~午後5時) | 入所を希望する町立認定こども園・ 私立保育所 |
5月以降に入所希望の方 | 入所希望月の前月15日まで (午前8時30分~午後5時) | 町役場 |
(2)入所申込に必要な書類
①教育・保育給付認定(変更)申請書兼利用申込書
②支給認定及び入所資格認定に必要な書類
※児童の父母および同居の扶養義務者全員について該当する書類
居宅外・内労働・就学 | 会社員等(常勤・パート)・内職・外交員など | 保育を必要とする証明書(町指定用紙:事業所証明) |
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自営業・農業等 | 保育を必要とする証明書(町指定用紙:地区民生委員証明) | |
母親の出産等 | 保育を必要とする証明書(町指定用紙) 母子健康手帳(写)(出産(予定)日と母親の名前のわかる部分) | |
病気・障害 | 保育を必要とする証明書(町指定用紙:医師証明)又は身体障害者手帳・療育手帳等(写) | |
親族の介護・看護 | ||
その他(災害復旧・求職活動中) | 保育を必要とする証明書(町指定用紙) |
③利用者負担額算定に必要な書類(課税証明)
児童と同一世帯に属している扶養義務者全員 | |
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令和5年1月1日に琴平町に住所を有しない方 | 令和5年1月1日に住民登録があった市町村の※令和5年度市町村民税所得課税証明書 |
(注) 令和6年1月1日に琴平町に住所を有しない方は、令和6年6月10日以降に※令和6年度市町村民税所得課税証明書を、令和6年1月1日に住民登録があった市町村で取得し、提出が必要となります。
※ 教育・保育給付認定(変更)申請書兼利用申込書に対象者全員のマイナンバーと1月1日の住所地を記入いただければ、市町村民税所得課税証明書の提出を省略できます。
3.入所の承諾
保育を必要とする状況を総合的に判断し、児童を必要とする程度の高い順に入所の承諾を行います。従って、保育を必要とする程度の低い場合や認定こども園・保育所の定員に余裕がない場合などには、入所できない場合がありますので、あらかじめ御承知おきください。
【入所できる基準】
認定こども園・保育所へ入所できる児童は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合です。
(1) 家庭外で月48時間以上就労していること
(2) 家庭内(自営等)で月48時間以上就労していること
(3) 出産前後の場合
(4) 病気または心身に障害を有する場合
(5) 同居又は長期入院等している親族を常時介護・看護していること
(6) 震災、風水害、火災その他の災害があり、その復旧のため保育できない場合
(7) 月48時間以上就学していること(職業訓練校等での職業訓練を含む)
(8) 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること
(9) その他
・虐待やDVのおそれがあること
・育児休業取得中の継続利用(育児休業中に、すでに保育を利用している子がいて継続利用が必要な場合)等
4.利用者負担額(令和6年度)
利用者負担額は、入所するお子さんの世帯の市町村民税額によって決まります。
4月から8月分の利用者負担額は令和5年度の市町村民税額、9月から3月の保育料は令和6年度の市町村民税額をもとに決定します。
公立・私立とも利用者負担額は同じです。利用者負担額表をご覧ください。
★多子世帯の軽減について
①同一世帯から2人以上の子どもが保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治
療施設通所部に入所又は児童発達支援を利用している場合、年齢の高い順に第2子の保育料は半額に、第3子
以降の保育料は無料になります。
②同一世帯で18歳未満の子どもが3人以上いる世帯については、第3子以降の保育料は無料になります。
注.利用者負担額算定の税額には、調整控除以外の住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除、配当控除の
税額控除の適用はありません。