直島町の保育施設等一覧
1.保育所一覧
保育所名称 | 公 ・ 私 | 定員 | 住所 | 乳児保育 | 延長保育 | 一時 預かり | 休日保育 | 地域 子育て 支援拠点 (センター) | 受入可能状況 |
---|
●は、実施事業 受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは直島町教育委員会にお問合せ下さい
[問い合せ先] 直島町教育委員会
電話:087-892-2882 FAX:087-892-3888
URL http://www.town.naoshima.lg.jp
認定こども園名称 | 公 ・ 私 | 定員 | 住所 | 乳児保育 | 延長保育 | 一時 預かり | 休日保育 | 地域 子育て 支援拠点 (センター) | 受入可能状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号認定子ども | 2・3号認定子ども | |||||||||
直島幼児学園 <幼保連携型> | 公 | 70 | 65 | 香川郡直島町1841 | ● | ● | ○(令和6年12月1日時点) |
●は、実施事業 受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは直島町教育委員会にお問合せ下さい
[問い合せ先] 直島町教育委員会
電話:087-892-2882 FAX:087-892-3888
URL http://www.town.naoshima.lg.jp
2.入園手続(令和6年度入園)
(1)入園の受付
区分 | 受付期間 | 受付場所 |
---|---|---|
5月以降に入園希望の方 | 4月以降随時 (午前8時15分~午後5時) | 直島町教育委員会 直島幼児学園 |
(2)入所申込に必要な書類(継続児童も必要)
- 入園申込書兼支給認定申請書
- 保育を必要とする事由を証明する書類
・就労証明書(世帯全員のもの)など - 保育料等算定に必要な書類
・令和5年度課税証明書(4月~8月分の保育料等算定に必要)
※令和5年1月1日時点で直島町に住民登録がなかった方のみ
・令和6年度課税証明書(9月~3月分の保育料等算定に必要)
※令和6年1月1日時点で直島町に住民登録がなかった方のみ
(注)必要書類については、事前にご確認ください。
(3)入園申込における注意点
入園申込ができるのは、直島町に居住し、住民登録をしている世帯の子どもです。
定員に余裕がない時などには、入園をお待ちいただく場合もありますので、あらかじめご承知おきください。
(4)支給認定について
直島幼児学園の利用を希望する方は、「支給認定」を受ける必要があります。認定区分は、「1号認定」、「2号認定」、「3号認定」の3区分で、保育を必要とする事由に該当する場合は、子どもの年齢に応じて「2号認定」または「3号認定」を受けることになります。
「2号認定」または「3号認定」を受ける場合には、直島幼児学園の設定する利用時間において「保育標準時間」(最長11時間までの利用)または「保育短時間」(最長8時間までの利用)のいずれかの認定を受けていただきます。
これらの認定区分・利用時間の設定は、子どもの保護者について、保育を必要とする事由に該当するかを確認し、認定の可否を決定します。
3.保育料(令和6年度)
「幼児教育・保育の無償化」の対象とならない子どもの保育料は、その世帯の町民税課税額によって決まります。
4月分から8月分の保育料は令和5年度の市町村民税、9月分から3月分の保育料は令和6年度の市町村民税をもとに決定します。
なお、保育料算定の税額には住宅取得等特別控除・配当控除等は適用されません。
→ 令和6年度保育料