小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要

1 概要

 小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部が助成されます。

 

2 対象者

 小児慢性特定疾病(以下)にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等が対象です。

  1. 慢性に経過する疾病であること
  2. 生命を長期に脅かす疾病であること
  3. 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
  4. 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること

 上記の全ての要件を満たし、厚生労働大臣が定めるもの

 18歳未満の児童等が対象です。(ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者も対象とします。)

 

3 自己負担上限月額

(単位:円)

自己負担上限月額
 医療受給者証上の記載   階層区分の基準

( )内の数字は、夫婦2人子1人世帯の場合における年収の目安   

自己負担上限月額

(患者負担割合:2割、外来+入院)

原則
【52378015】  
一般重症※ 
人工呼吸器等装着者
生活保護 0

市町村民税非課税

(世帯) 

低所得Ⅰ(~80万円)1,2501,250500
低所得Ⅱ(80万円超~)2,5002,500

一般所得Ⅰ
市町村民税課税以上7.1万円未満

(約200万円~約430万円) 

5,0002,500

一般所得Ⅱ
市町村民税課税以上7.1万円以上25.1万円未満

(約430万円~約850万円) 

10,0005,000
上位所得
市町村民税25.1万円以上(約850万円~) 
15,00010,000
 入院時の食費1/2自己負担 

※重症:①高額な医療が長期的に継続する者(医療費総額が5万円/月(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超えた月が年間6回以上ある場合)、②重症患者基準に適合する者、のいずれかに該当

平成26年11月20日付け雇児母発1120第1号「小児慢性特定疾病医療支援の給付に係る公費負担者番号及び受給者番号の設定について」1(3)ア(イ)、1(3)イ(イ)に該当する者については、今までどおり(公費負担者番号:52377017、入院時の食費:自己負担なし)。
例)生活保護受給者、血友病患者 など

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