小児慢性特定疾病要支援者証明事業(登録者証発行)

1.概要

令和6年4月1日の改正児童福祉法施行に伴い、小児慢性特定疾病に罹患している方が地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、申請に基づき、小児慢性特定疾病に罹患していること等を証明する「登録者証」を発行できるようになりました。
登録者証は、マイナンバー情報連携とするとともに、受給者証と一体的に紙でも交付します。

(活用場面の例)

・受給者証及び登録者証を提示することで、県の下記施設において、利用料等が免除されます。詳しくは受付窓口等でご確認ください。
〇対象施設
特別名勝栗林公園、県立ミュージアム、東山魁夷せとうち美術館、さぬきこどもの国、香川県社会福祉総合センター(健康プレイルーム及び駐車場)、かがわ総合リハビリテーション福祉センター

・お住まいの市町がマイナンバーを用いた情報連携により、災害対策基本法による避難行動要支援者名簿等を作成する際に、登録者証の情報を確認する場合があります。

2.対象者

小児慢性特定疾病の医療費助成の対象となる方

3.申請について

医療費助成の新規申請、更新申請又は変更申請の際に、申請書の登録者証申請欄の「申請する」「申請しない」のいずれかを〇で囲んでください。

▲ ページ先頭に戻る