小児慢性特定疾病医療費助成制度について
平成28年1月からマイナンバー法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号))施行に伴い、法に定められた行政手続(社会保障、税、災害対策分野)において、個人番号(マイナンバー)の利用が開始されました。 これに伴い、小児慢性特定疾病医療費支給認定に係る申請にあたり、申請書への個人番号(マイナンバー)の記載が必要になると共に、窓口での本人確認の実施が義務付けられました。 |
- 制度の概要
- 対象疾病(リンク先:小児慢性特定疾病情報センター)
- ※対象疾病の検索や医療意見書様式のダウンロードができます。
- 受給者の保護者の方へ
・新規申請の手続きについて
・変更手続きについて
・寡婦控除等みなし適用について - 医療機関・医師の方へ(「指定医療機関」及び「指定医」の指定)
- 指定状況(高松市の医療機関を除く) ※令和4年12月1日時点
・指定医一覧
・指定医療機関一覧
1 病院・診療所・歯科
2 薬局
3 訪問看護ステーション
※高松市の医療機関についてはこちら - 様式集