三豊市の保育施設等一覧

1.保育施設一覧

保育所一覧
保育所名称

定員住所乳児保育延長保育一時
預かり
休日保育地域
子育て
支援拠点
(センター)
受入可能状況
高瀬中央保育所140三豊市高瀬町新名797-1△(令和6年3月1日時点)
高瀬南部保育所120三豊市高瀬町下麻653-2△(令和6年3月1日時点)
三野保育所160三豊市三野町大見甲3864-1△(令和6年3月1日時点)
山本保育所90三豊市山本町大野455-2△(令和6年3月1日時点)
詫間保育所120三豊市詫間町詫間2024-2△(令和6年3月1日時点)
須田保育所70三豊市詫間町詫間5798○(令和6年3月1日時点)
松崎保育所90三豊市詫間町松崎2780-445△(令和6年3月1日時点)
豊中保育所120三豊市豊中町本山甲2256-1△(令和6年3月1日時点)
めみか保育園60三豊市豊中町岡本324-1△(令和6年3月1日時点)

●は、実施事業  受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは三豊市健康福祉部保育幼稚園課にお問合せ下さい

[問い合せ先] 三豊市健康福祉部保育幼稚園課
電話:0875-73-3036 FAX:0875-73-3023

認定こども園一覧
認定こども園名称

定員住所乳児保育延長保育一時
預かり
休日保育地域
子育て
支援拠点
(センター)
受入可能状況
1号認定子ども2・3号認定子ども
幼稚園型認定こども園三豊市立山本幼稚園 <幼稚園型>30120三豊市山本町大野423○(令和6年3月1日時点)
幼保連携型認定こども園三豊市立財田こども園 <幼保連携型>15110三豊市財田町財田上1417-1△(令和6年3月1日時点)
幼保連携型認定こども園三豊市立仁尾こども園 <幼保連携型>15135三豊市仁尾町仁尾丁636-1△(令和6年3月1日時点)
幼保連携型認定こども園スマはぴ丘の上station <幼保連携型>1530三豊市高瀬町上高瀬2024-2(地域子育て支援拠点は高瀬町上高瀬2064-1)△(令和6年3月1日時点)
虹ヲわたり <幼保連携型>1050三豊市高瀬町比地181-1△(令和6年3月1日時点)

●は、実施事業  受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは三豊市健康福祉部保育幼稚園課にお問合せ下さい

[問い合せ先] 三豊市健康福祉部保育幼稚園課
電話:0875-73-3036 FAX:0875-73-3023

 

小規模保育事業

保育所名称

定員住所












受入可能状況
(令和6年3月1日時点)
小規模保育園
つぼみ
12三豊市豊中町本山甲667-5 ×

小規模保育園
おひさまランド

12 三豊市高瀬町羽方349-1 

 小規模保育園
ひまわり

19三豊市三野町下高瀬1541-1  ×

 小規模保育園 スマはぴ保育園 茶々station

19三豊市高瀬町下勝間131-1  ×

 小規模保育園 スマはぴ保育園 空と海station

19三豊市三野町下高瀬1285-2  

●は、実施事業  受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは三豊市健康福祉部保育幼稚園課にお問合せ下さい

[問い合せ先] 三豊市健康福祉部保育幼稚園課
電話:0875-73-3036 FAX:0875-73-3023

入所手続(R6年度途中入所)

(1)入所の受付

区分、受付期間、受付場所
区分受付期間受付場所
随時受付入所希望月の前々月25日まで
平日(午前8時30分~午後5時15分)

三豊市健康福祉部保育幼稚園課    

【保育施設入所受付期間】

(2)入所申込に必要な書類

① 教育・保育給付認定申請書兼利用申込書・・・・・・児童1人につき1枚

② 保育施設利用申込補助調査票・・・・・児童1人につき1枚

③ 保育が必要であることを証する書類(就労証明書、各種手帳の写し等)・・・・・父母各1通

④ マイナンバーの番号が確認できるもの・・・・・単身赴任者・転入予定者など三豊市に住所のない保護者のみ

⑤ ひとり親世帯の方はそれが分かる書類(「児童扶養手当証書」「ひとり親医療費受給者証」のコピー等)

⑥ 口座振替依頼書・・・・・昨年度、口座振替により保育料を支払っている人は不要

(3) 家庭状況の変更に伴う報告について

 利用申込後に、家庭状況に変更があった場合は、速やかに三豊市保育幼稚園課又は保育施設に届け出てください。

① 保育を必要とする事由に変更があった場合

② 仕事を退職したり、就職が決まった場合

③ 住所・氏名に変更があった場合

④ 三豊市外へ転出する場合

⑤ その他家庭状況に変更があった場合(婚姻、離婚等)

3.利用基準

⇒ 【利用基準】

4.保育料(R6年度)

 (1) 保育料は、保護者の市民税所得割額の合計額で算定し、保育時間区分により保育料を決定します。
 (2) 2024年4月分から8月分の保育料は、2023年度の市民税所得割額で算定し、9月分から3月分の保育料は、           2024年度の市民税所得割額で算定します。変更となる方には、別途通知します。
 (3) 税が未申告、税関係書類が未提出の場合は、仮保育料(最高額)で決定します。
 (4) 市民税額の変更等により保育料が変更となる場合は、その旨通知します。

⇒ 【保育施設保育料】

(備考)
  ・市民税所得割額の計算には、寄付金控除、外国税額控除、配当控除及び住宅借入金等特別控除の適用は
   ありません。
  ・保育施設または幼稚園等に通っている児童が2人以上いる場合は、2番目半額。
  ・現に扶養する子どもが3人以上いる世帯の第3子以降の児童は、保育料が免除。                                             
  ・満3歳に到達した日の属する年度中の2号認定の利用者負担額は、3号認定の額を適用します。
  ・保育料は、保護者等扶養義務者に負担していただくもので、利用と同時に納付義務が生じます。                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

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