土庄町の保育施設等一覧

1.保育施設一覧

保育所一覧
保育所名称

定員住所乳児保育延長保育一時
預かり
休日保育地域
子育て
支援拠点
(センター)
受入可能状況
土庄保育園30小豆郡土庄町甲1177△(令和6年3月1日時点)
瞳保育所20小豆郡土庄町豊島家浦2253-2△(令和6年3月1日時点)

●は、実施事業  受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは土庄町教育委員会事務局教育総務課にお問合せ下さい

[問い合せ先] 土庄町教育委員会事務局教育総務課
電話:0879-62-7012  FAX:0879-62-8302

 

認定こども園一覧
認定こども園名称

定員住所乳児保育延長保育一時
預かり
休日保育地域
子育て
支援拠点
(センター)
受入可能状況
1号認定子ども2・3号認定子ども
土庄こども園 <幼保連携型>30200小豆郡土庄町甲657-7△(令和6年3月1日時点)
四海こども園 <幼保連携型>941小豆郡土庄町伊喜末81-8△(令和6年3月1日時点)
北浦こども園 <幼保連携型>941小豆郡土庄町見目乙423-6○(令和6年3月1日時点)
大部こども園 <幼保連携型>535小豆郡土庄町大部甲2019△(令和6年3月1日時点)
大鐸こども園 <幼保連携型>941小豆郡土庄町肥土山甲1729-1○(令和6年3月1日時点)

一時預かり事業は、該当するこども園に在園する児童が対象であり、在園していない児童の受入は不可となります。
●は、実施事業  受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは土庄町教育委員会事務局教育総務課にお問合せ下さい

[問い合せ先] 土庄町教育委員会事務局教育総務課
電話:0879-62-7012  FAX:0879-62-8302

 

2.入所手続(令和6年度入所)

(1)入所の受付

 申請受付期間 申請受付場所

4月入所を希望する場合は、前年12月頃(詳細な日程は土庄町ホームページ又は町広報誌でご確認ください)
5月以降の年度途中入所を希望する場合は、入所を希望する月の前月20日まで(20日が休日の場合は直前の開所日まで)

希望する保育施設 又は
土庄町教育委員会事務局教育総務課

※町外の保育施設への入所を希望する場合、入所手続が異なりますので、土庄町教育委員会事務局教育総務課へお問い合せ下さい。

(2)入所申込に必要な書類

  • 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書
  • 保育を必要とする事由を証明する書類
    ・保育を必要とする事由に応じて必要な書類が異なります。
    ・保育を必要とする事由を証明する書類は、お子さんの父母及び同居の祖父母(※60歳未満)それぞれについて提出していただく必要があります。
  • 所得課税証明書〔土庄町外からの転入及び父母のどちらかが町外に住所がある場合〕
    ・4~8月の入所を希望される場合は、前年度の所得課税証明書
    ・9~3月の入所を希望される場合は、当該年度の所得課税証明書
    ・世帯の状況により、同居の祖父母分の提出をお願いすることがあります。

※詳しくは土庄町のホームページをご確認下さい。
→ 土庄町のホームページへ(http://www.town.tonosho.kagawa.jp/gyosei/kosodate/kodomoen/926.html

(3)入所申請における注意点

・入所希望月までに土庄町への転入を予定している場合にも申請することができます。
・保育施設入所の選考は 「土庄町認定こども園等(2号・3号認定)入園選考基準」に基づき行います。
申請書中の「利用を希望する施設(事業者)名」は、必ず第3希望まで施設名を記入して下さい。定員を超える申請があった施設については、 選考基準に基づいて利用調整を行うことがあります。記入がない場合は、特段の希望がないものとして、利用調整のうえ町が入所施設を決定します。

 

(4)保育料(令和元年10月~)

・保育料は 「土庄町認定こども園・保育所保育料〔3号認定のお子さん〕のとおりです。
・各世帯における前年度の市町村民税所得割課税額(9月~3月については当該年度の市町村民税所得割課税額)を基に、入所する前年度の3月31日時点の年齢で保育料を決定します。年度の途中で年齢が上がっても、その年度中は同じ年齢として算定します。
・入所後は、通所の有無にかかわらず退所届が提出されるまで保育料がかかります。(保育料の日割り計算は行っていません。)
・家族状況の変更(婚姻、離婚、就労場所の変更等)があった場合は、保育料が変更となる場合がありますのですみやかに通所している保育施設または教育総務課へお申し出下さい。

 

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